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2020年04月06日
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度について
‘ 昨今の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、各種イベントの中止・延期、観光客の激減等によって、売上が著しく低下し、納税資金の捻出が困難な納税者の方が増加することが懸念されております。
’ 国税庁においては、国税を一時に納付することが困難な事情がある納税者から納付相談を受けた場合には、納税者の方が置かれた状況に配慮しながら、迅速かつ柔軟に猶予制度を適用することとされております。
’ 詳しくは下記のリンクより国税庁のリーフレットをご覧ください。
国税庁リーフレット:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
’ 組合員・農家の皆様におかれましては、詳しくは下記までお問い合わせください。
あまくさ農業協同組合 ’
指導販売部 営農企画課 坂口
TEL:0969-22-1105