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2020年08月28日

住宅等の建物修理に関するトラブルにご注意ください!

共済部よりお知らせ

JA共済にご加入のみなさまへ

令和2年7月豪雨災害以降、熊本県内で「JA共済の支払対象になりますから、共済金の範囲内で修理しますよ。面倒なら共済請求も代行します。」「JAとは話がついています」などと言い、建物の修理契約を勧めてくる業者とのトラブルがいくつも報告されています。

実例としては、

●うその理由での請求を勧められた
・老朽化で痛んでいるところを「豪雨が原因と言えば問題ないですから」と、うその理由で共済金請求をするように勧められた。
※うその理由による共済金請求は「共済金詐欺」という詐欺行為に該当する恐れがあります。

●法外な解約料金を請求された
・老朽化が原因と判断され、共済金の支払い対象にならなかったので、修理契約を解約しようとしたら、解約金として「見積額の30%」を請求された。

・見積書の金額が高すぎたので、知り合いの業者に頼もうとしたら高額な解約金を請求された。

●ずさんな工事をされた!
・見積書の内容通りの工事をしてもらえず、引渡後すぐに雨漏りが発生した。

などが挙げられます。

つい先日、事前に食い止められましたが、宇城市三角町でも同様の業者が回っているという報告もあっておりますので「名前も聞いたことが無い」というような業者が訪問してきたときは特にご注意ください。
また、「JAの指定を受けている」「共済金が使える」などと言って建物修理の勧誘を受けた場合は、修理契約を締結する前に、まずお近くのJAにご相談ください。

万が一トラブルが発生してしまった場合は、国民生活センターや消費者生活センターへご相談ください。

                       
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